令和5年−雇保法・問3−B「賃金日額」

  • 2023.12.15 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−雇用法・問3−B「賃金日額」です。

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支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内に
まとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

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「賃金日額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H22−4−B 】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金
総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なること
はない。

【 H19−2−A 】
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や
休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。

【 H16−3−A 】
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確
な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額
の多寡により基本手当の日額が異なることはない。

【 H21−2−E 】
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たって
は、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければ
ならない。

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「賃金日額の算定から除外されるもの」を論点とした問題です。

賃金日額の算定に含めないのは、「臨時に支払われる賃金」及び「3か月を
超える期間ごとに支払われる賃金」です。
ボーナスとかを含めてしまうと、離職の時期によって、賃金日額が大幅に
違ってしまうなんてことがあり得ます。そのため、このような賃金は含め
ないようにしています。含めないのは、この2つです。
これら以外の賃金は、賃金日額の算定に含まれます。

【 H22−4−B 】では、家族手当、通勤手当、住宅手当を除くとしています。
誤りです。
労働基準法の割増賃金の計算の基礎となる賃金と勘違いしないように。

【 H19−2−A 】では、時間外労働や休日労働に対する手当を除くとして
います。これらも、含まれるので、やはり、誤りです。

これらに対して、
【 H16−3−A 】では、「毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われ
る賞与」を除外するとしています。この賞与は「3か月を超える期間ごとに
支払われる賃金」です。
そのため、「除外する」で、正しいです。

【 R5−3−B 】は、年3回以内の支払としていますが、単に支払事務の
便宜等のために、このような支払いとしているのであって、「3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金」とはいえません。
なので、設問の住宅手当は、賃金日額の算定の基礎に含まれるため、誤りです。

【 H21−2−E 】は、応用問題ですね。
単純に、賃金日額に「含む」「含まない」ということをいっているのではなく、
離職証明書に記載する賃金額に含むのか、含まないのかという問い方をして
います。
離職証明書に記載された内容が賃金日額の計算に用いられるってことを知っ
ていれば、簡単に判断できます。
「年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与」は、「3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金」なので、賃金日額の算定から除く、つまり、離職
証明書に記載すべき賃金からは除外することになります。
正しいです。

この論点は、具体例で出題してくることが多いので、そのようなものであっても、
しっかりと正誤の判断ができるようにしておきましょう。

令和5年−雇保法・問4−C「延長給付」

  • 2023.11.17 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−雇保法・問4−C「延長給付」です。

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公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職
が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け
終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を
差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

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「延長給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H22−3−C 】
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。

【 H6−6−E 】
全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。

【 H25−3−B 】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業して
いる日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き
続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給
することができる。

【 H14−5−B 】
訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
に待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。

【 H8−記述 】
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続する
と認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認める
ときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給
する措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当
を支給する日数は、( C )が限度とされている。

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「延長給付」に関する問題です。
延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、ここに挙げた
択一式の問題はいずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

したがって、【 H22−3−C 】は正しいです。
これに対して、【 H6−6−E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。

【 H25−3−B 】、【 H14−5−B 】は、訓練を待期している期間に
ついて、それぞれ「30日間」「60日間」としています。
誤りです。

それと、【 H25−3−B 】について、その「待期している期間」という点
も誤っています。
「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当の待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職
の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、
基本手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長
給付が行われることはありません。
もし、この問題、延長日数の記述の部分が正しい内容であったら、正誤の
判断ができるでしょうか?
数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。
ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。

【 R5−4−C 】は、公共職業訓練等を受け終わった後の延長日数を論点
にしていて、これは、常に30日というものではなく、「30日から支給残日数
を差し引いた日数を限度に行われるので、正しいです。

それと、延長日数の限度は、【 H8−記述 】で、空欄となっています。
3つの空欄の答えは
A:4月    B:全国延長給付    C:90日
です。
他の延長給付についても、選択式で出題されるってことは、考えられます。

このような日数、
択一式では、単に数字を変えるだけで誤りにできますし、選択式では、空欄に
するのは簡単で、選択肢の候補も作りやすいですから、論点にしやすいんですよ。
はい、ですから、正確に覚えておきましょう。

 

令和4年−雇保法問5−C「高年齢再就職給付金の併給調整」

  • 2022.12.09 Friday
  • 04:00


今回は、令和4年−雇保法問5−C「高年齢再就職給付金の併給調整」です。

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高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職
手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就
職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17−6−D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。

【 R元−6−D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受ける
ことができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは
高年齢再就職給付金を支給しない。

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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当
の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職給付金の
支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。

これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された場合
は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。

つまり、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4−5−C 】は、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。

ちなみに、【 R元−6−D 】では、「再就職手当」とは記載してなく、「雇用
保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」としていますが、
これは「再就職手当」を指しています。
 

 

令和4年−雇保法問3−E「離職証明書」

  • 2022.11.25 Friday
  • 04:00

 


今回は、令和4年−雇保法問3−E「離職証明書」です。

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事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者で
なくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければ
ならない。

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「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21−2−B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18−2−D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者
離職証明書を添付しないことができる。

【 H16−1−E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26−4−A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも離職証明書を添えなければならない。

【 H12−選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

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「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21−2−B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18−2−D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。

【 H16−1−E 】では、「満63歳の被保険者」
【 H26−4−A 】と【 R4−3−E 】では「59歳以上」あるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12−選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによっ
て、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。
 

 

令和4年−雇保法問3−A「転勤届」

  • 2022.11.11 Friday
  • 04:00


今回は、令和4年−雇保法問3−A「転勤届」です。

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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所
に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出
しなければならない。

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「転勤届」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H28−1−A 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所の長に提出しなければならない。

【 H20−1−D 】
雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出しなければならない。

【 H5−2−B[改題]】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被
保険者転勤届を提出しなければならない。

【 H13−2−C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあっ
た日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

【 H16−1−D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた
場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険
被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の
管轄内にあるときにも、この届出は必要である。

【 H24−2−E 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときには、当該届出は不要である。

【 H15−3−D 】
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者
証を添付しなければならない。

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雇用保険の問題といえば、基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っている
ことで・・・ただ、被保険者や手続関係もかなり出題頻度が高いのです。
そんなことから、ここでは届出のうち転勤届に関連する問題を取り上げます。
転勤届に関しては、届出の中でも、かなりよく出題されます。

そこで、多くの出題が、
届書を「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかった
のが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出
先が論点になっています。

【 H28−1−A 】と【 H5−2−B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、「いつまでに」が論点になっています。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
10日以内に
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
ということです。

では、【 H16−1−D 】と【 H24−2−E 】、【 R4−3−A 】をみると、
この3問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。

転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、これを明らかに
しておくために提出します。
ですので、たとえ、転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときであっても、被保険者を転勤させたのであれば、転勤届を提出しなければ
なりません。
ということで、「届出は不要」としている【 H24−2−E 】は誤りで、
他の2問は正しいです。

それと、
【 H15−3−D 】ですが、出題当時は正しい問題でした!ただ、現在の規定
では誤りです。
「被保険者証の添付」、届出関連の問題でよく論点にされていましたが、平成
18年改正で添付が必要なくなっています。
このような点は、前述の提出先と同様に、改正後も論点にされることがある
でしょう。
従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。

そのほかの
【 H20−1−D 】、【 H13−2−C 】、【 H16−1−D 】は、正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと確認しておきましょう。

 

令和3年−雇保法問5−E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」

  • 2021.12.17 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−雇保法問5−E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

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特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに
限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職
者給付が支給される。

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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20−3−D 】
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。

【 H8−4−E 】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般
の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び寄宿手当が支給される。

【 S63−6−E 】
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示
した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わ
る日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。

【 H16−4−E 】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給
を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その
期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を
受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。

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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されることがあります。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に
基本手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【 H20−3−D 】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何かという
点です。
基本手当だけが支給されるという記述になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるため、技能習得手当や寄宿
手当も支給されます。
ということで、【 H20−3−D 】は、誤りです。

これに対して、【 H8−4−E 】は、「技能習得手当及び寄宿手当が支給される」
とあります。必ずしも支給されるとは限りませんが、ここは、要件を満たした場合
という意味を含んでいると解釈します。
それと、基本手当については触れていませんが、支給しないとはしていないので、
正しいと判断して構いません。

では、【 S63−6−E 】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、具体的には、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ただ、条文では、「求職者給付を支給する」と規定しています。
で、この問題は条文に即したものと考えると、この部分は正しいと判断することが
できます。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記述がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
しかし、現在の規定では、誤りです。

この公共職業訓練等の期間について、
【 H16−4−E 】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、暫定措置に
より、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、誤りです。
ただ、この点は、もし今後出題するなら、「30日」や「40日」ではない日数を持っ
て来て、誤りにするでしょう。

【 R3−5−E 】では、「40日以上2年以内」とあります。
他の問題にはない「2年以内」という記載がありますが、正しいです。
「公共職業訓練等を受ける場合」の規定では、「2年以内」ということには触れて
いないのですが、「訓練延長給付」の規定において対象となる公共職業訓練等に
ついて「2年を超えるものを除く」としていて、この扱いは「公共職業訓練等を
受ける場合」の規定でも同じとしていることから、【 R3−5−E 】では、この
点を考慮し、「2年以内」としています。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は、
支給を受けることができる給付は何か。
支給対象となる公共職業訓練等の期間は、どれくらいか。
この2つです。

 

 

令和3年−雇保法問5−A「特例一時金の受給期限」

  • 2021.12.10 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−雇保法問5−A「特例一時金の受給期限」です。

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特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「特例一時金の受給期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20−3−C 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業していることについての認定を受けなければならない。

【 H16−4−D】
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職
の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなら
ない。

【 H6−5−B】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込み
をした上、失業の認定を受けなければならない。

 

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特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日
です。
これは、
「特例一時金は、季節的受給者を中心とする短期雇用特例被保険者に支給される
ものですが、これらの者は毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返している
のが実態であること」
及び
「短期雇用特例被保険者が特例一時金を受けるには被保険者として6か月雇用さ
れることが必要であるので、毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返す以上、
特例一時金の支給を受けようとする者の不就労期間は毎年ほぼ6か月以内の期間
に限られる」
ことによります。

したがって、
【 H20−3−C 】と【 R3−5−A 】は正しいですが、
【 H16−4−D】と【 H6−5−B】は、誤りです。

【 H16−4−D】の「90日」、さすがに、これは短すぎますね。
【 H6−5−B】、こちらは、うっかりしていると間違えてしまう可能性があり
ます。
「1年」というのは、高年齢求職者給付金の場合です。
特例一時金は、「6か月」です。
高年齢求職者給付金に関して、受給期限を「6か月」として出題されることも
あるので、間違えように。

ちなみに、特例一時金に係る受給期限は延長されることはありません。
この点も出題されたことがあるので、注意しておきましょう。

 

 

令和3年−雇保法問3−C「被保険者資格」

  • 2021.12.03 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−雇保法問3−C「被保険者資格」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の
支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30−2−B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

【 H24−1−A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。

【 H19−1−E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かに
かかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間
に算入される。

【 H12−2−C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金の
支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

【 H8−1−D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。

【 H4−1−B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供
し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24−1−A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

【 R3−3−C 】と【 H19−1−E 】では、その期間が算定基礎期間となる
か否かを論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

 

 

令和2年−雇保法−選択式「資格取得届」

  • 2021.01.01 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−雇保法−選択式「資格取得届」です。

☆☆==========================================☆☆

事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の
行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する
月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する( D )に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「資格取得届」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24−2−B[改題]】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者と
なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定
の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。

【 H17−2−C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主
は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される
全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

【 H13−2−A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。

【 H10−2−C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に行わなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「資格取得届」に関する問題です。

雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、「資格取得届」についても、
過去に何度も出題されています。で、その論点の多くは、届出期限です。

被保険者となったことの届出は、「その事実のあった日の属する月の翌月10日
まで」に、資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
することにより行わなければなりません。

ですので、【 R2−選択 】の答えは、
C:10
D:公共職業安定所長
で、【 H24−2−B[改題]】は、正しいです。

【 H13−2−A 】と【 H10−2−C 】は、典型的な誤りの問題です。
届出期限は、10日以内ではありません。
「資格喪失届」の届出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、間違えて
はいけないところです。

「資格喪失届」はできるだけ早く提出してもらう必要があるので「10日以内」
ですが、「資格取得届」の提出は急ぐ必要はないので、1カ月分をまとめて10日
以内(翌月10日まで)が期限になっています。

それと、
もう一つの【 H17−2−C 】ですが、これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても個々の
労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者と
なる者について、別に資格取得届が必要となります。
ということは、【 H17−2−C 】は、「全労働者」とあるので、厳密に考えると
「誤り」と判断できます。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届の
提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するのかという点もあります。
この「全労働者」というのは、被保険者となるべき「全労働者」という解釈です
かね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、含める
から「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、届出が必要と
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。

 

令和2年−雇保法問6−E「不服理由の制限」[改題]

  • 2020.12.25 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−雇保法問6−E「不服理由の制限」[改題]です。

☆☆==========================================☆☆

雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24−7−C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

【 H2−5−E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する記述です。

雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。

この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。

ということで、3問いずれも正しいです。
 

 

 

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