令和5年−安衛法・問10−C「定期健康診断結果報告書」

  • 2023.10.13 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−安衛法・問10−C「定期健康診断結果報告書」です。

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事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全
衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康
診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期
健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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「定期健康診断結果報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20−9−E 】
常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、
定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告
書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

【 H元−10−C 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったとき
は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

【 H4−8−E 】
常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者
に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該
健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告し
なければならない。

【 H12−10−E 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の
健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。

【 H8−10−C 】
事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたこと
のある労働者で、現に使用しているものに対して、6か月以内ごとに1回、
定期に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康
診断を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。

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「定期健康診断結果報告書」に関する問題です。
定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、これは、
すべての事業者に義務づけられているものではありません。

事業場の規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
では、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満
かで判断されます。50人以上であれば、提出が義務づけられ、50人未満で
あれば、提出の必要がありません。

【 H20−9−E 】は「40人」とあるので、提出の必要はないため、正しい
です。

【 H元−10−C 】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、これも、正しいです。

【 H4−8−E 】は「常時10人以上」とあります。10人以上ですから、
50人以上の場合もあり得ますが、50人未満の場合もあり得ます。
そのため、誤りです。

【 R5―10―C 】は、「常時100人以上」とあり、これでは、「50人以上
100人未満」なら提出義務がないことになってしまうので、誤りです。

これらの問題は、規模を論点にしていますが、【 H12−10−E 】は提出
時期を論点にしています。
他の問題では、「遅滞なく」としているのに、【 H12−10−E 】は「毎年
3月末まで」としています。
誤りです。
1年分を取りまとめ、提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。
それと、【 H8−10−C 】、こちらは、使用労働者数について触れていま
せん。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出
しなければならないのです。
ということで、記述がなくて、正しくなります。
もし、報告義務の要件として「50人以上」なんていう記述があれば、
誤りです。
ちなみに、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書も、使用する労働者
の数にかかわらず、提出しなければならないので、こちらも注意しておき
ましょう。

定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「規模(使用労働者数)」と「提出時期」、この2つが論点にされてきている
ので、まずは、この2つを確認するようにしましょう。

 

令和5年−安衛法・問10−B「雇入時の健康診断」

  • 2023.10.06 Friday
  • 03:04

 

今回は、令和5年−安衛法・問10−B「雇入時の健康診断」です。

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事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師
による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合におい
て、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該
健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

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「雇入時の健康診断」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R元―10―B 】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師
による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合に
おいて、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目については、この限りでない。

【 H9−10−A 】
事業者が常時使用する労働者を雇い入れる場合に、当該労働者が医師に
よる健康診断を受けた後6箇月を経過しない者であって、当該健康診断
の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、当該健康診断の項目
に相当する項目について雇入時の健康診断を省略することができる。 

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「雇入時の健康診断」に関する問題です。

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、雇入れ後の適正配置や
健康管理の基礎資料として役立てるため、当該労働者に対し、医師による健康
診断を行わなければなりません。

この雇入時の健康診断においては、その目的から原則として法定された検査
項目の省略は認められていません。
ただ、健康診断を受けてからそれほど期間が経過していないのであれば、
改めて健康診断を行う必要はない(受診回数が多ければよいというものでは
ない)ので、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い
入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した
ときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略することができる
ようにしています。

ということで、いずれの問題も「6か月を経過しない者」とあるので、誤りです。

健康診断に関する規定には「6か月以内ごとに1回」など6か月という期間が
よく出てくるので、それらと混同しないようにしましょう。

 

 

令和4年−労基法問10−E「委員会の構成員」

  • 2022.10.28 Friday
  • 04:00


今回は、令和4年−労基法問10−E「委員会の構成員」です。

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事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。

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「委員会の構成員」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21−8−B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。

【 H16−8−B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【 H8−8−E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。

【 H2−8−C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。

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「委員会の構成員」に関する問題です。

安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4−10−E 】は誤りで、【 H21−8−B 】は正しいです。

そこで、【 H16−8−B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。

【 H8−8−E 】と【 H2−8−C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。

委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。

 

 

令和2年−安衛法問10−C「安全衛生教育の実施に要する時間」

  • 2020.11.20 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−安衛法問10−C「安全衛生教育の実施に要する時間」です。

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安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H26−10−B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。

【 H17−8−D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。


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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。

また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。

これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。

ということで、【 R2−10−C 】と【 H26−10−B 】は、正しいです。

一方、【 H17−8−D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。

 

令和2年−安衛法問9−D「事業者等の責務」

  • 2020.11.13 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−安衛法問9−D「事業者等の責務」です。

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労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、
製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設
工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資する
よう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

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「事業者等の責務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H12−8−C 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければなら
ない。


【 H12−8−B 】

機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ
ばなら
ない。


【 H26−8−オ 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務
として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が
規定されている。


【 H29−8−C 】

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者
にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されること
による労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。


【 H29−8−D 】

労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は
輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資する
よう努めることを求めている。


【 H17−選択 】

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他
の設備を( D )し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の( D )、
製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止( E )なければならない」旨の規定が置かれている。


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「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関する問題です。

この責務の規定は、
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を
製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
とされていて、努力義務なのです。
「義務」ではありません。
ですので、【 H12−8−C 】は誤りで、【 H12−8−B 】、【 H26−8−オ 】、
【 H29−8−C 】、【 H29−8−D 】は、正しいです。

それと、【 R2−9−D 】には、「建設工事の注文者等」についての記載が含まれ
ています。
これは前記の規定とは別で、
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮し
なければならない。
という規定を指しています。この規定は配慮義務規定です。
そうすると、「努めるべき責務」というのは誤りとも判断できなくはありませんが、
正しいとされています。
というのは、【 R2−9−D 】は通達の引用で、通達の記載のままだからなのです。


そこで、「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関して、
機械等については、当然、一定の規制が必要です。
それについては、製造者などに具体的な措置を義務づけた規定があります。
ですので、そちらで規制を受けることになります。
この規定は、総則の中に置かれたもので、まずは、包括的な努力を求めたもの
なので、努力義務とされています。

【 H17−選択 】の答えは、
D:設計 
E:に資するように努め
です。
このEの空欄は、択一式で論点にされるような箇所です。
そうなのです、択一式で論点にされる箇所は、選択式で空欄にされる可能性が
あるのです。

ということで、過去に択一式で論点にされた箇所は、選択式で出題されたときに、
対応できるようにしておきましょう
 

 

令和2年−安衛法問9−C「総括安全衛生管理者の選任」

  • 2020.11.05 Thursday
  • 05:00

今回は、令和2年−安衛法問9−C「総括安全衛生管理者の選任」です。

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総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を
もって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格
を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

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「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H24−9−A 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者
を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理
者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させる
ことができる。


【 H19−8−B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任
しなければならない。


【 H19−8−C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 H28−選択 】

労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( D )を
もって充てなければならない。」とされている。


【 H12−選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( D )する者を、( E )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( D )させなければならない旨を定め
ている。


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「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければならないの
か、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点とする出題が
あります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が論点
になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害を防止
するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を果たす
ことができません。つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせない
ということです。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充て
なければなりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 R2−9−C 】は、安全管理者の資格や衛生管理者の資格を有しない者から
選任しても構わないという内容なので、正しいです。

【 H24−9−A 】も、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有し
ていない場合であっても」
とあるので、正しいです。
【 H19−8−B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」
とあり、誤りです。

【 H19−8−C 】は、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

【 H28−選択 】の答えは
D:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

【 H12−選択 】の答えは
D:統括管理   E:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 H24−9−A 】では、選任すべき事業場に関する記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、ちゃんと確認をしておき
ましょう。

 

令和2年−安衛法問8−E「面接指導の結果の記録の保存」

  • 2020.10.30 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−安衛法問8−E「面接指導の結果の記録の保存」です。

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事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は
3年と定められている。

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「面接指導の結果の記録の保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21−9−E[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、当該
面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、
当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の
健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなけ
ればならない。


【 H25−8−B[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、法定
の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存し
なければならない。


【 H19−10−B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 H12−10−C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存
しなければならない。


【 H17−10−E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に
基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 H27−10−エ 】

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければ
ならない。


【 H17−9−E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。


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「面接指導の結果の記録」と「健康診断の結果の記録」に関する問題で、いずれも
保存期間が論点です。

そこで、まず、「面接指導」について、労働安全衛生法では、
● 長時間労働者に対する面接指導
● 研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導
● 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導
● 心理的な負担の程度を把握するための検査に係る面接指導
という4種類の面接指導があり、いずれについても、事業者は、その結果に
基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければ
ならないとされています。

この期間に関して、【 R2−8−E 】は「3年」とあるので、誤りです。

【 21−9−E[改題]】と【 25−8−B[改題]】は、いずれも正しいです。
【 21−9−E[改題]】には、記録の保存期間以外に記載事項についての記述も
ありますが、その点も正しいです。

【 H19−10−B 】、【 H12−10−C 】、【 H17−10−E 】、【 H27−10−エ 】
は、「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
面接指導の結果の記録の保存期間は、「健康診断個人票の保存期間」にあわせたもの
なので、「健康診断個人票の保存期間」は5年です。
経年的な健康診断結果の把握により労働者の健康管理を適正に行おうという観点
から健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保存しておくようにしていて、
具体的には、「5年間」の保存を義務づけています。

そこで、【 H19−10−B 】と【 H12−10−C 】は、基本的な出題です。
しかも、まったく同じ問題文で、単純に保存期間を問う問題で、正しいです。

これに対して、【 H17−10−E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者
から提出されたものについて、保存期間だけではなく、健康診断個人票の作成・
保存義務が生じるかということも論点にしています。
この場合にも作成・保存義務が生じ、保存期間は5年間ですので、正しいです。

一方、「3年間保存」としている【 H27−10−エ 】は、誤りです。

【 H17−9−E[改題]】も保存期間を論点にした問題ですが、これは30年間と
かなり長い期間となっています。

がん等の遅発性の疾病に関しては、その疾病に関連する業務に実際に従事して
いたときから長期間経過した後に発症するということもあります。
その場合に、その原因を確認したりする必要が生じたりすることもあり、その際、
記録がないってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、その結果を
長期間保存することにしていて、具体的には「30年間」となっています。
ですので、正しいです。
なお、石綿健康診断個人票については、さらに長く、業務に従事しないことと
なった日から40年間保存することになっています。

健康診断個人票に関しては、このように例外的なものもありますが、原則としては
「5年間」ですから、この点は、面接指導の結果の記録の保存期間とあわせて押さ
えておくのが効率的です。

ちなみに、保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、これを知って
いるだけで、正誤の判断ができます。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。

 


 

令和2年−安衛法問8−A「長時間労働者に対する面接指導」

  • 2020.10.23 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−安衛法問8−A「長時間労働者に対する面接指導」です。

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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25−8−A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定める
ところにより、医師による面接指導を行わなければならない。


【 H21−9−A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。


【 H18−選択[改題]】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の
申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者
に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。


【 H19−10−A 】

労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接
指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を
行うよう勧奨することができる。


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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

【 R2−8−A 】、【 H25−8−A[改題]】、【 H21−9−A[改題]】は、
長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の
要件を論点にしています。

この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間」があります、
この時間を【 R2−8−A 】では「60時間」、
【 H25−8−A[改題]】と【 H21−9−A[改題]】では「80時間」として
います。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2−8−A 】は誤りで、
【 H25−8−A[改題]】と【 H21−9−A[改題]】は、この点は正しいです。

そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21−9−A[改題]】は
誤りです。

【 H25−8−A[改題]】には、申出について、直接的記述はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと
判断して構わないことになります。

申出に基づくという点、
労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければ
ならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違って
いるので、注意しておきましょう。


【 H18−選択[改題]】と【 H19−10−A 】は、論点が異なります。

前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われる
のですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 H19−10−A 】は正しく、
【 H18−選択[改題]】の答えは「勧奨」です。

【 H18−選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってことも
あり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。

 

平成30年−安衛法問8−C「派遣労働者に係る安全衛生教育」

  • 2018.11.08 Thursday
  • 05:00

今回は、平成30年−安衛法問8−C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時
の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者
を就業させるに際して実施すべきものとされている。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 19−9−E 】

 

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

 


【 17−8−A 】

 

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

 


【 27−9−C 】

 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務
については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け
入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 


【 27−9−B 】

 

派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

 


【 19−9−D 】

 

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

 


【 26−10−E 】

 

労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。

 


☆☆======================================================☆☆

 


派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

 

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19−9−E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17−8−A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19−9−E 】:誤り
【 17−8−A 】:正しい
です。

 

【 17−8−A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主
に義務が課されています。

 

で、【 27−9−C 】は、その特別の安全衛生教育について、
「派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元の事業者には、実施義務はないので、誤りです。

 


【 30−8−C 】【 27−9−B 】【 19−9−D 】【 26−10−E 】は、
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
そのため、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
ています。派遣先には実施義務はありません。
ということで、【 26−10−E 】は正しく、【 30−8−C 】、【 27−9−B 】、
【 19−9−D 】は誤りです。

 

それぞれの教育について、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておきましょう。

 

平成30年−安衛法問8−A「派遣労働者の安全衛生管理体制」

  • 2018.10.31 Wednesday
  • 05:00

今回は、平成30年−安衛法問8−A「派遣労働者の安全衛生管理体制」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それ
により算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、
産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「派遣労働者の安全衛生管理体制」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 27−9−A 】

 

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任
しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために
派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元
事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出
する。

 


【 19−9−B 】

 

派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者
又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣
先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先
の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を
算出する。

 


☆☆======================================================☆☆

 


派遣元事業者における安全衛生管理体制の確立については、安全管理と
衛生管理とでは異なっています。

 

安全管理は実際に仕事をする場面でのことなので、派遣元では管理することが
できないため、派遣労働者に係る安全管理者の選任及び安全委員会の設置義務
については、派遣先事業者に課せられています。
つまり、派遣先事業場における常時使用する労働者数の算出については、派遣
労働者を含め、派遣元事業場においては派遣労働者を含めません。

 

これに対して、衛生管理については、働く場所における管理とともに、継続的な
健康管理もあることから、
1)総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等
2)衛生委員会の設置等
の規定の適用については、派遣元、派遣先いずれも対象としています。
そのため、派遣元事業場及び派遣先事業場のいずれについても、
派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出します。

 

ということで、【 30−8−A 】と【 27−9−A 】は正しく、【 19−9−B 】は
誤りです。

 

派遣労働者に関することは、いろいろな規定から出題されているので、
その適用について、派遣元なのか、派遣先なのか、それともいずれにも適用されるのか、
しっかりと整理しておきましょう。

 

 

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