令和4年−社会一般問8−A「国民健康保険組合の設立」

  • 2023.05.05 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−社会一般問8−A「国民健康保険組合の設立」です。

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国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しよう
するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員
となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H16−9−B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。

【 H5−7−B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。

【 H28−6−ア 】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定
している。

【 H18−8−D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。

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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点の1つは、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 H16−9−B 】では「国」、その他の4問では「都道府県知事」となっ
ています。

国民健康保険は、市町村・都道府県単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地区については、「国民健康保険組合の地区は、1又は
2以上の市町村の区域によるものとする」と規定されています。
そのため、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可をするのかってことにつながります。
全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」
や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。
したがって、【 H16−9−B 】は誤りです。
【 H5−7−B 】と【 H28−6−ア 】は、そのとおりです。

【 H18−8−D 】と【 R4−8−A 】には別の論点があります。
設立のための手続です。国民健康保険組合を設立しようとするときは、
● 15人以上の発起人が規約を作成する
● 組合員となるべき者300人以上の同意を得る
ことが必要です。【 H18−8−D 】は、このとおりなので、全体として、
正しいことになります。一方、【 R4−8−A 】では、それぞれの人数
が「10人以上」、「100人以上」とあるので、誤りです。

誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがあるので、整理しておきま
しょう。
それと、人数、数字は論点にされやすいので、正確に覚えておきましょう。

 

 

令和4年−社会一般問7−E「審査請求」

  • 2023.04.28 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−社会一般問7−E「審査請求」です。

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後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する
処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金
(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者
は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

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「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H29−6−C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。

【 H21−10−D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることがで
きる。

【 H18−9−D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。

【 R1−6−E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則
第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)
に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をする
ことができる。

【 H18−9−A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。

【 H16−9−E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21−6−E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることがで
きる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25−9−D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 H16−10−E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定
に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことが
できる。

【 H23−6−E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29−6−C 】は、誤りです。

それでは、次の【 H21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 H18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18−9−A 】と【 H16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R1−6−E 】と【 H21−6−E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4−7−E 】は正しいです。

【 H16−10−E 】と【 H23−6−E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国
単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求を
することができるということです。
【 H16−10−E 】と【 H23−6−E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それ
ぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

令和4年−社会一般問5−A「社会保険労務士法の補佐人制度」

  • 2023.04.21 Friday
  • 04:00

 

 

今回は、令和4年−社会一般問5−A「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、
当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人
が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この
限りでない。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28―3−A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟
の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判
所に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5−C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることが
できる。

【 R3―5−B 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問
をすることができる。

【 H27―4−ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を
受けることができる。

【 H29―3−A 】
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみ
なされる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められていたため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的に
も、質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため
設けられたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3−A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5−C 】は誤りです。
また、行うことができるのは訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。その
ため、「尋問をすることができる」としている【 R3―5−B 】も誤り
です。

【 H27―4−ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人と
しての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができるので、
正しいです。

【 H29―3−A 】と【 R4―5−A 】は、社会保険労務士が陳述した
場合の効果について、「当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った
陳述を直ちに取り消し、又は更正した」場合を論点にしていますが、いずれ
もそのとおりで、正しいです。
当事者や訴訟代理人の意思の方が優先されます。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行から10年経って
いないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後も出題されるで
しょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。

 

 

令和3年−社会一般問5−B「社会保険労務士法の補佐人制度」

  • 2022.03.25 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−社会一般問5−B「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

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社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をする
ことができる。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28―3−A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の
場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所
に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5−C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすること
ができる。

【 H27―4−ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託
を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められているため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的にも、
質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため設け
られたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3−A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5−C 】は誤りです。
また、行うことができるのはる訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。そのため、
「尋問をすることができる」としている【 R3―5−B 】も誤りです。

【 H27―4−ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人
としての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができ
るので、正しいです。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行からそれ
ほど経っていないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後
も出題されるでしょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。
 

 

令和1年−社会一般問8−C「厚生労働大臣等の指導」

  • 2020.02.28 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−社会一般問8−C「厚生労働大臣等の指導」です。

 


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指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。

 


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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


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【 H30−7−D 】

 

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。

 


【 H25−7−B 】

 

保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。

 


【 H22−6−D 】

 

保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。

 


【 H16−9−C 】

 

保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。

 


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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

 

【 R1−8−C 】と【 H30−7−D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
「保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険法
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。

 

そこで、まず、【 H30−7−D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。

 

では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。

この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。

 

【 R1−8−C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25−7−B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22−6−D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。

 

それと、【 16−9−C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。

 


ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。

 

令和1年−社会一般問6−E「審査請求」

  • 2020.01.31 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−社会一般問6−E「審査請求」です。

 


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保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項
に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服が
ある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

 


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「審査請求」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H29−6−C 】

 

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。

 


【 H21−10−D 】

 

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。

 


【 H18−9−D 】

 

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。

 


【 H18−9−A 】

 

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。

 


【 H16−9−E 】

 

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 


【 H21−6−E 】

 

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。

 


【 H25−9−D 】

 

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 


【 H16−10−E 】

 

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

 


【 H23−6−E 】

 

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「審査請求」に関する問題です。


審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

 

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、
介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県レベルで
行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

 

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、
「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 H29−6−C 】は、誤りです。

 

そこで、【 H21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に置かれる
機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意しておき
ましょう。

 

【 H18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違います。
誤りです。


この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18−9−A 】と【 H16−9−E 】です。
いずれも誤りです。


国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 R1−6−E 】と【 H21−6−E 】は正しいです。

 

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

 

【 H16−10−E 】と【 H23−6−E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の保険
制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
【 H16−10−E 】と【 H23−6−E 】は、正しいです。

 

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの法律
の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

 

 

 

平成29年−社会一般問6−C「審査請求」

  • 2018.04.06 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−社会一般問6−C「審査請求」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「審査請求」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 21−10−D 】

 

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。

 


【 18−9−D 】

 

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。
 

 

【 18−9−A 】

 

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。

 


【 16−9−E 】

 

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 


【 21−6−E 】

 

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。

 


【 25−9−D 】

 

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 


【 16−10−E 】

 

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

 


【 23−6−E 】

 

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「審査請求」に関する問題です。


審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

 

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

 

これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 29−6−C 】
は、誤りです。

 

そこで、【 21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意
しておきましょう。

 

【 18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違いますよね。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18−9−A 】と【 16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 21−6−E 】は正しいです。

 

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

 

【 16−10−E 】と【 23−6−E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の
保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ということで、【 16−10−E 】、【 23−6−E 】は、正しいです。

 

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

 

平成28年−一般常識問6−ア「国民健康保険組合の設立」

  • 2017.03.31 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−一般常識問6−ア「国民健康保険組合の設立」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定して
いる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 21−6−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該
組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合
の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を
及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

 


【 16−9−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければなら
ない。

 


【 5−7−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。

 


【 18−8−D 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

 

これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。


【 21−6−B 】では「厚生労働大臣」
【 16−9−B 】では「国」
【 5−7−B 】【 18−8−D 】【 28−6−ア 】では「都道府県知事」
となっています。

 

国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。

全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、
「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。

 

ですので、【 21−6−B 】と【 16−9−B 】は誤りです。

【 5−7−B 】と【 28−6−ア 】は、そのとおりです。

 

【 18−8−D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記述もありますが、これも正しい内容ですので、全体として、正しいこと
になります。

 


誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。

 

 

 

平成28年−社会一般・選択「社会保険の沿革」

  • 2016.09.30 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−社会一般・選択「社会保険の沿革」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、
( A )に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、( B )に
「健康保険法」を制定した。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

「社会保険の沿革」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

【 21−健保1−A 】

 

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険
に関する法である。

 


【 10−7−A 】

 

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月1日
より施行された。

 


【 9−9−A 】

 

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする健康保険法
が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民健康保険法が昭和13年
に創設された。

 


☆☆======================================================☆☆

 


健康保険法は、日本で最初の「社会保険」で、大正11年に制定されました。

 

施行については、
保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から
でした。

 

この公布から施行までの期間、かなりありますが、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。

 

ということで、
「大正11年に制定され、同時に施行された」とある【 21−健保1−A 】は誤り、
【 10−7−A 】は正しいです。
【 9−9−A 】は、国民健康保険法の創設についても触れていますが、正しいです。

 

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、施行されています。

 

【 28−選択 】の答えは
A:ドイツ B:大正11年
です。

 

この選択式の問題では、選択肢に「大正15年」「昭和13年」などがあり、
施行の時期や国民健康保険法の制定時期と勘違いしたり、混同したりして、
間違えてしまった受験生も少なからずいるようです。

 

社会保険の沿革については、このほか、国民皆保険や国民皆年金など、
何度も出題されているものがあるので、
主だったものは、正確に覚えておきましょう。

 

 

平成27年−社会一般問7−A「介護保険法に規定する責務」

  • 2016.05.06 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−社会一般問7−A「介護保険法に規定する責務」です。


☆☆======================================================☆☆


市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法では、国や地方公共団体などに一定の責務を課しています。
それに関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24−10−A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の
適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われ
るよう所要の施策を実施しなければならない。


【 22−10−A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な
各般の措置を講じなければならない。


【 21−6−A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に
行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20−10−B 】(介護保険法)

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ
ならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定され
ている。
 

☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、国や地方公共団体などについて、
「義務」や「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。
主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24−10−A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共団体」
の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22−10−A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共団体
のほうは、「住民の高齢期」としています。
全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、この言葉をキーワードに
しておくとよいかと思います。


【 21−6−A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、「国」と
あるのは、「都道府県」なので、誤りです。これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、国の義務は、「つとめなければならない」という規定に
なっていて、都道府県の義務は、「しなければならない」としています。
この違いを押さえておきましょう。

【 20−10−B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、こちらも、国と都道府県
を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられています。
いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27−7−A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者には、
そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。

「義務」や「責務」については、今後も出題されるでしょうから、
「主語」、間違えないようにしましょう。





 

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