平成23年−健保法問9−D「介護休業期間中の傷病手当金」

 今回は、平成23年−健保法問9−D「介護休業期間中の傷病手当金」です。




☆☆======================================================☆☆




介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されて
いるときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。




☆☆======================================================☆☆




介護休業期間中の傷病手当金に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 21−2−A 】

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。




【 17−6−D 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない。


【 19−5−E 】

被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得
している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額
については介護休業手当との調整が行われる。



 

☆☆======================================================☆☆




これらの問題、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。

【 19−5−E 】は出産手当金ですが。

傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない」
場合に支給されるものです。

ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。

「支給されない」としている【 21−2−A 】は誤りですね。

支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する
必要性に欠けますから。

ということで、
【 23−9−D 】は正しいです。

【 17−6−D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。

調整が行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。

報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
ですので、誤りです。


【 19−5−E 】は、出産手当金に関する出題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。

介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。

ということで、【 19−5−E 】は正しいです。

これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
ちゃんと押さえておきましょう。


 


平成23年−健保法問8−D「諮問」

 今回は、平成23年−健保法問8−D「諮問」です。


☆☆======================================================☆☆




厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。

 

☆☆======================================================☆☆




厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 19−9−C 】

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。




【 13−7−E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。




【 15−6−B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。



 

☆☆======================================================☆☆




厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。

その意見をどこに聴くのかというのが論点です。

で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。

ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 23−8−D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。


そこで、【 19−9−C 】、【 13−7−E 】、【 15−6−B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。

諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。

この点については、

【 20−9−E 】

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

という正しい出題がありました。

この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。


 


平成23年−健保法問5−E「被扶養者に関する保険給付」


今回は、平成23年−健保法問5−E「被扶養者に関する保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆




被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その
被保険者に対して政令で定める金額を支給する。




☆☆======================================================☆☆




被扶養者に関する保険給付に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 11−9−D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して
家族療養費が支給される。




【 17−4−A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者
に対して家族訪問看護療養費が支給される。




【 19−3−C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者
に対して家族療養費が支給される。


【 21−5−B 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、
指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、
その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給
する。



 

☆☆======================================================☆☆




これらの問題は、
被扶養者に関する保険給付、誰に支給するのかというのが論点です。

まったく同じ保険給付からの出題ではなく、
いろいろな保険給付を使って出題されます!

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
誰に支給するかといえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。

世帯を異にしていたとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。

ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 11−9−D 】と【 21−5−B 】は
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

この点は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。

 

 


平成23年−健保法問5−A「退職金」

 今回は、平成23年−健保法問5−A「退職金」です。


☆☆======================================================☆☆



 

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。



 

☆☆======================================================☆☆




退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。


まずは、次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆




【 10−2−C 】

退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。


【 21−4−E 】

退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。


【 16−1−A 】

被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せ
して支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主
の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとされている。




【 18−2−D 】

事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も
退職一時金も、報酬には含まれない。


☆☆======================================================☆☆




退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題ですが、
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。

では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、
一般的な退職金は、報酬や賞与に該当しません。

単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 10−2−C 】は誤りですね。


退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた
場合は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという
程度ですから、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。

ということで、【 21−4−E 】は正しいです。


で、【 23−5−A 】、【 16−1−A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。

前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、
労働の対償としての性格が明確であり、
被保険者の通常の生計費にあてられる経常的な収入としての意義を
有することになりますから。

ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 23−5−A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当するものとみなされる」としている
【 16−1−A 】は正しいです。

それと、【 18−2−D 】では「解雇予告手当」についても、
あわせて出題していますが、
解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありませんから、
報酬にも、賞与にも含まれませんので、正しいです。

報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、
事例的な出題もかなりあります。

ですので、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。




 


平成23年−健保法問4−C「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」

 今回は、平成23年−健保法問4−C「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」です。


☆☆======================================================☆☆



 

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間
に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、
出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。



 


☆☆======================================================☆☆




「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 18−7−B 】

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間
に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、
出産育児一時金が支給される。


【 14−8−B[改題] 】

日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。




【 7−7−A[改題] 】

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の
前4月間に通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児
一時金が支給される。



 

☆☆======================================================☆☆




日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

その要件を論点にした出題です。

そこで、
【 23−4−C 】では「前6か月間に通算して26日分以上」、
【 18−7−B 】と【 14−8−B[改題] 】では
「前2月間に通算して26日分以上」、
【 7−7−A[改題] 】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。

「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、
「6月」、「2月」、「4月」と異なっています。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」
の保険料納付が必要です。

正しいのは【 7−7−A[改題] 】です。
ほかの3問は誤りです。

しかし・・・
「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の
保険料が納付されているという場合、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」
という要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18−7−B 】と【 14−8−B[改題] 】も正しい
と言えなくはないのですが、
これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問うものなので、
「前2月間」では、誤りになります。

「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・
ちょっと考えてしまうかもしれませんね。

ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、
また出題されたとしても、判断できるでしょう。

 

 


平成23年−健保法問4−A「傷病手当金の待期」

 今回は、平成23年−健保法問4−A「傷病手当金の待期」です。


☆☆======================================================☆☆



 

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。



 

☆☆======================================================☆☆




「傷病手当金の待期」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 20−4−C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないもの
とする)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4−2−B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次
有給休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病
手当金は支給される。




【 3−5−E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することが
できなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。




【 9−5−B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から
支給されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から
支給される。



 

☆☆======================================================☆☆




傷病手当金の待期に関する出題です。

傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。
この3日間には、有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが論点ですが、このような日も含まれますよね。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23−4−A 】は誤りです。

【 20−4−C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
ですので、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。

ということで、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。


【 4−2−B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとある
ので、正しくなります。

【 3−5−E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日
から起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるの
ですから、報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。

【 9−5−B 】では、待期期間中に日曜日などの休日があった場合に
ついて、出題していますが、日曜日なども待期に含まれるので、待期の
3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされるなんて
ことはありません。
ですので、こちらも、誤りです。

傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、
待期期間中に有給休暇で処理した日や公休日が含まれる場合は、
どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要があります。

 

 


平成23年−健保法問3−B「保険料の源泉控除」

 今回は、平成23年−健保法問3−B「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆



 

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 

☆☆======================================================☆☆




「保険料の源泉控除」に関する出題です。

保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 22−厚年3−E 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19−健保9−D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9−健保4−A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13−厚年10−A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。


【 13−健保2−A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。


【 11−厚年−記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。

 

☆☆======================================================☆☆




「保険料の源泉控除」に関する問題です。



被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。



ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。



ということで、
【 23−健保3−B 】【 22−厚年3−E 】、【 19−健保9−D 】、
【 9−健保4−A 】、【 13−厚年10−A 】は、正しくなります。



ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。



そこで、【 13−健保2−A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。



「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。



【 11−厚年−記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。



 


平成23年−健保法問2−B「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」

 今回は、平成23年−健保法問2−B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。


☆☆======================================================☆☆



 

健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。



 

☆☆======================================================☆☆




「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆




【 19−1−A 】

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。




【 17−7−E 】

被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。



 

☆☆======================================================☆☆




これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。

そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。

ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。

そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。

ある意味、特例中の特例といえるでしょう。

とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。

ということで、
【 23−2−B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19−1−A 】は、誤りです。
【 17−7−E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。

この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。

で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。


 


平成23年−健保法問1−D「被扶養者」

 今回は、平成23年−健保法問1−D「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆



 

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計
を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持され
ている場合であっても被扶養者となることはできない。



 

☆☆======================================================☆☆




「被扶養者」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆




【 9−6−E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。




【 21−7−A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。




【 1−3−E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。



 

☆☆======================================================☆☆




「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の配偶者)
の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、
戸籍のつながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、
さすがに、そこまでは保護の対象にはできません。

ですので、「生計維持」に加えて、
「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 23−1−D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。

被保険者、内縁関係の配偶者、
さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、
だからといって、内縁関係の配偶者の父母や子を
いきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて
「同一世帯に属し・・・生計を維持されている」のであれば、
被扶養者となります。
ってことで、
「被扶養者となることはできない」とある【 23−1−D 】は、誤りです。

 

【 9−6−E 】と【 21−7−A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。




それと、【 1−3−E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」
とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。

ですので、誤りです。

社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってことありますから、
関係する規定、他にもありますので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。




 


平成23年−徴収法〔雇保〕問10−D「書類の保存期間」

 
今回は、平成23年−徴収法〔雇保〕問10−D「書類の保存期間」です。




☆☆======================================================☆☆



 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から5年間保存しなければならない。



 

☆☆======================================================☆☆




「書類の保存期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 11−雇保10−E 】

事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。


【 12−雇保8−E 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に
備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。


【 19−労災10−C 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険
事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則に
よる書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。


☆☆======================================================☆☆




事業主や労働保険事務組合などには、書類を保存しておく義務が課されています。
その期間を論点にした問題です。

労働基準法など取締り系の法律は、書類の保存期間については、
「3年間」としています。

徴収法も、基本的には同じです。

ですので、
「5年間」としている【 23−雇保10−D 】
「2年間」としている【 11−雇保10−E 】
「1年間」としている【 19−労災10−C 】
は、誤りです。

原則は、「3年間」ですが、1つ例外があります。

「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」
については、「4年間」です。

雇用保険法で被保険者に関する書類については、4年間保管することを
義務づけているので、徴収法でも、これにあわせています。

算定対象期間が最長4年まで延長されるので、4年前までさかのぼって、
確認をする必要が生じるってことがありますから、
「4年間」の保管を義務づけています。

ということで、
【 12−雇保8−E 】は正しいです。

書類の保存期間、単純に期間を置き換えて誤りにする出題、何度もあります。
他の法律でもあります。

で、徴収法の場合、雇用保険法の規定との勘違いに注意しましょう。


 

 


calendar
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<< May 2012 >>
selected entries
categories
archives
recent comment
recent trackback
recommend
recommend
recommend
recommend
recommend
recommend
links
profile
search this site.
others
mobile
qrcode
powered
無料ブログ作成サービス JUGEM